2024年シンガポール大会
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旅行代金が50万円以上旅行代金が30万円以上50万円未満旅行代金が15万円以上30万円未満お問合わせ・お申込みは旅行企画・実施●募集型企画旅行契約⑴この旅行は、T-LIFE パートナーズ(株)(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行です。この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。⑵ご旅行条件につきましては、本旅行条件書によるほか、別途お渡しするご旅行条件書、パンフレット、最終日程表及び当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約)によります。●旅行のお申し込み当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みください。契約は、当社が契約締結を承諾し申込金(お支払対象旅行代金)を受理した時に成立します。●旅行代金に含まれるもの(一部例示)旅行代金に明示された以下のもの。⑴航空運賃(エコノミークラス)、利用運送機関の運賃、送迎バス等の料金、観光料金、宿泊料金(2人部屋にお2人利用)、食事料金。⑵お一人様スーツケース等2個の手荷物の運搬料金(エコノミークラスの場合お一人様1個につき23kg以内が原則となっておりますが、ご利用クラスや航空会社によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください)⑶添乗員経費⑷団体行動中の心付け、税金、サービス料。●旅行代金に含まれないもの(一部例示)超過手荷物料金、クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金、傷害、疾病に関する医療費、渡航手続諸費用(旅券印紙代、予防接種料金、パスポート取得代、査証代等)お一人部屋を使用する場合の追加代金、希望者のみ参加するオプショナルツアー費用、日本国内外の空港施設使用料。旅行日程中の日本国内外の空港税・出国税及びこれに類する諸税と燃油サーチャージ。大会登録料・大会各プログラム参加費用。●旅行代金のお支払い申し込み時点又は旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の指定期日(原則として21日前)までにお支払いいただきます。5万円以上旅行代金まで3万円以上旅行代金まで旅行業公正取引協議会会員1.旅行契約締結後に解除する場合(2から4に掲げる場合を除く)2.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降から3日目にあたる日までの解除3.旅行開始日の前々日から当日(旅行開始前)までの解除4.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合●通信契約による旅行条件当社は、クレジットカード会社の会員より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。⑴契約成立は、当社らが電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信した時(e-mail等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達した時)とします。また、申込み時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。⑵「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカード利用日は、「契約解除依頼日」とします。(但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。)●旅行契約の解除ア)お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払い頂く事により旅行契約を解除できます。但し、契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内(平日09:00〜18:00/土・日・祝日は休業)にお受けします。(貸切航空機利用を除く)取消日(旅行開始日に対して)取消料(お一人様)旅行開始日の前日から起算して30日目に当たる日以降の解除(3日前まで)旅行開始日前々日(2日目)以降の解除(当日旅行開始前まで)旅行開始後の解除及び無連絡不参加イ)本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウエブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。)取消料(お一人様)旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内旅行代金の20%又は旅行契約時の航空券取消料等とのいずか大きい額以内旅行代金の50%又は旅行契約時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内旅行代金の100%以内旅行代金の20%旅行代金の50%旅行代金の100%●追加代金(一部例示)⑴お客様のご希望により1人(2人)部屋を1人で使用する事を保証するための追加代金⑵1人又は奇数人数で参加される際に、他のお客様の相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示した時の1人部屋又は2人部屋を1人で使用した際に係わる『1人部屋追加代金』⑶羽田・成田→オーストラリア間の往復をビジネスクラスでご利用の場合、団体エコノミークラスとの差額が追加となります。(但し、ビジネスクラス設定コースは除く)⑷その他の追加代金●特別補償当社は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約)特別補償により、お客様が参加中に急激かつ偶然な外来の事故により被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払いますが、傷害、疾病治療費については補償いたしません。賠償責務者が外国の運送・宿泊機関等の場合、充分な補償を得られない事がありますので、お客様自身で海外旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。●当社の責任⑴当社は当社又は手配代行の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償します。⑵当社は次に例示する事由では責任を負うものではありません。•天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故・火災、遅延・不通による旅行内容の変更・短縮又は中止•盗難、自由行動中の事故、疾病などお客様の故意又は過失によって生じた損害•官公署の命令、伝染病、食中毒など●個人情報の取扱い当社は旅行お申し込みの際にご記入いただいたお客様の個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)についてお客様との間の連絡、お申込み頂いたご旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配のための手続きに必要な範囲で利用させて頂きます。●このご旅行条件は、2023年10月1日を基準としております。又、旅行代金は2023年10月1日現在有効な運賃・適用規則を基準として算出しています。取消区分当社は旅行業約款特別補償規定によりお客様がご旅行中に被られた損害については一定の範囲で補償をさせて頂きますが、傷害・疾病治療費については補償致しかねます。外国における治療費は相当高額になります。また万が一事故の場合、賠償請求の相手が外国の運送機関、宿泊機関等である場合には賠償額が非常に低いこともございます。安心してご旅行頂くためにも、ご自身及び携行品に対して十分な海外旅行保険に加入される事をおすすめ致します。この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5の定める契約書面の一部となります。お申込金(お一人様)10万円以上旅行代金まで●または下記弊社ロータリー大会参加旅行取り扱い旅行代理店へ(受託販売)ご旅行条件(要旨)※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。06-6271-4421 FAX. 06-7220-4307観光庁長官登録旅行業第270号一般社団法人日本旅行業協会正会員総合旅行業務取扱管理者:土橋美知代〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル14F担当: 岡辺・松山・川上Eメール:rotic@t-life.co.jp(     )09:00〜18:00土・日・祝日:休業大阪支店0120-444-654ロータリーデスク☎海外旅行保険ご加入のおすすめ

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